該非判定書

該当・非該当・対象外製品一覧表

当社製品を輸出する際に該非判定書が必要な場合は、「該当・非該当・対象外製品一覧表」をご確認ください。非該当及び対象外製品に関しては、通常「該当・非該当・対象外製品一覧表」の提出で輸出申請が可能です。ダウンロード後、印刷またはPDFファイルを添付してご利用ください。

※PDFファイルの閲覧方法
PDFファイルを開く際にエラーが発生する場合は、該当アイコンにカーソルを合わせ、右クリックして「対象をファイルに保存」または「名前を付けてリンク先を保存」で保存し、Acrobat Readerでご覧ください。

該当・非該当・対象外製品一覧表ダウンロード

該非判定書の発行が必要な場合

以下の場合には、該非判定書を発行いたします。

  • 一覧表に記載がない製品
  • 個別で該非判定書が必要な製品

該非判定証明書作成依頼書をダウンロードし、必要事項を入力して(ファイル名の変更不可)、担当営業または最寄りの営業所宛にメールで送信してください。最寄りの営業所が不明な場合は、営業所対応エリア一覧をご参照ください。

  • 東日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
  • 中部日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
  • 西日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
  • CEセンター宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら

※「こちら」をクリックしてもメールソフトが起動しない場合は、「こちら」にカーソルを合わせ、右クリックで「メールアドレスのコピー」を選択してください。その後、コピーしたアドレスをメールの宛先欄に貼って送信してください。

該非判定証明書作成依頼書ダウンロード

営業所対応エリア一覧

東日本営業所

北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、群馬、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨

中部日本営業所

愛知、岐阜、富山、石川、福井、三重、静岡

西日本営業所

滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫、鳥取、岡山、島根、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄

製品の輸出について

規制対象貨物の輸出

規制対象となる貨物を輸出する場合や、非居住者への規制対象技術の提供、または外国での規制対象技術の提供を目的とする取引を行う場合は、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

キャッチオール規制

キャッチオール規制の許可取得要件に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

輸出許可の判断

輸出許可の要否は最終輸出者の判断となります。